健康診断・特定検診
一般定期健診(一般・雇い入れ時・定期・企業・学生健診)
当院の検査項目は雇用時(労働安全衛生規則第43条)、一般健診(労働安全衛生法第66条)共に労働衛生規則に基づいております。
企業健診も同様にお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。
健康診断(A) 6,000円
- 総合診察(自覚症状および他覚症状の有無)
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査(オージオメトリー)
- 血圧測定
- 尿検査(尿中の糖およびたんぱくの有無)
- 胸部レントゲン撮影検査
- 検査結果説明と健康診断書発行
健康診断(B) 12,000円
- 総合診察(自覚症状および他覚症状の有無)
- 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査(オージオメトリー)
- 血圧測定
- 貧血検査(赤血球数、血色素量)
- 肝機能検査(AST,ALT,γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセリド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖およびたんぱくの有無)
- 心電図検査
- 胸部レントゲン撮影検査
- 検査結果説明と健康診断書発行
雇用時検診は<B> になります。
※企業より指定されている項目、用紙がある際は、事前にお知らせ下さい。
※健診Bの結果のお渡しは3日後となります。(休診日は除きます)
※ご郵送の場合は1週間前後のお届けとなります。
*健診A・B共通の注意事項
・上下別の服装で来院して下さい。(ワンピースなどは避けてください)
・ご希望の方には、検査着もありますのでお申し出ください。
・検尿がありますので、検査直前のトイレは避けてください。
・(可能でしたら)女性は生理中は避けて下さい。
*健診Bのみ
・空腹での検査が必要です。
パート・アルバイトに対する健康診断に関して
雇入れ時健康診断の対象は「常時使用する労働者」で、具体的な対象者は以下のとおりです。
1. 雇用期間の定めのない者
2. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により 1 年以上(注)使用される予定の者
3. 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により 1 年以上(注)引き続き使用されている者
(注)特定業務従事者(深夜業、有機溶剤等有害業務従事者)にあっては 6 ヶ月以上
パート・アルバイトについても、次の 1~3 までのいずれかに該当し、かつ 1 週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の 4 分の 3 以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
なお、4 分の 3 未満であっても、1 週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね 2分の 1 以上であるときは、健康診断を実施することが望ましいとされています。
「契約期間」「労働時間」どちらの条件も満たしている新入社員が、雇入れ時健康診断の対象となります。
したがって、一般的な正社員雇用はもちろん、契約社員やパート、アルバイト雇用で採用する場合も、上記条件に当てはまれば、企業は健康診断を受診させる義務が発生します。
詳しくは厚労省のページに記載されております。
特定健診について、2025年6月を目標に準備を進めております。